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未熟児養育医療の給付

更新日:2024年8月22日

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、必要な医療の給付を行います。保護者の所得に応じて一定の自己負担がありますが、粕屋町の子ども医療証をお持ちの場合は、子ども医療証で助成を受けられます。


対象者

粕屋町内に住所を有し、入院養育を受ける必要があると指定養育医療機関の医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
病院は「指定養育医療機関」に限ります。
出生時から一度も退院していないケースに限ります。


対象期間

・出生日から1歳未満までの間
申請時にご提出された養育医療意見書の診療予定期間に基づき、認定が可能な範囲内で期間を認定します。
ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了します。
医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要です。
粕屋町から転出された場合は、転入先の市町村での新たな申請が必要です。


給付対象

入院医療費(医療保険各法の適用範囲内)及び入院時食事療養費が対象です。室料、おむつ代、差額ベッド代等の医療保険対象外のものについては、対象となりません。

申請について

申請に必要な書類を子ども未来課母子保健係窓口(粕屋町健康センター内)にてお渡しし、申請手続きに関する説明を行います。
後日、申請後、給付の可否を判定し、承認された場合に「養育医療券」を申請者あてに交付します。


申請に必要なもの

  1.  養育医療給付申請書
  2.  養育医療意見書:指定医療機関の医師が記載
  3.  世帯調書兼同意書
  4.  委任状
  5.  扶養義務者の当該年度の市町村民税の課税(非課税)証明書(生活保護受給者は保護受給証明)3.世帯調書兼同意書を提出していただくことで、提出書類を省略できる場合があります。なお、未申告の場合は、税務課(もしくは対象年の賦課期日(1月1日)現在の住所地)で申告する必要があります。
  6. 対象児の健康保険証・子ども医療証
  7. マイナンバーカード:対象児と扶養義務者
  8. 対象児の母子健康手帳
  9. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 子ども未来課 母子保健係
郵便番号:811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
窓口の場所:健康センター1階
電話番号:092-938-0258(直通)
ファクス番号:092-938-2415

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