行政不服審査制度
更新日:2023年3月16日
行政不服審査制度の概要
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、国や地方公共団体による処分(不作為を含む。ただし、町職員の対応に対する不満等、処分に該当しないものは審査請求の対象とはなりません。)に対し不服があるときに、不服申立てをすることができる制度です。
注:審査請求をすれば、対象となった処分の効力が即時に停止するわけではありません。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
審査の一般的な流れ(審査請求人:審査請求書を提出した方)
審査請求書が提出されてから裁決をするまでの標準的な審理期間は、概ね6か月です。ただし、審査請求の内容などにより、期間や手続きの流れが変動することがあります。
- 審査請求書の受理と審査委員の指名
審査庁は審査請求書を受理した場合、「審理員」を指名し、審査請求人に通知します。 - 弁明書の提出
審理員は、処分を担当した部署に対して、審査請求に対する弁明書の提出を求め、弁明書の写しを審査請求人に送付します。 - 反論書の提出
審査請求人は、処分庁が作成した弁明書に対して、反論書を提出することができます。 - 証拠の提出
審査請求人、処分庁は、それぞれ、処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができます。 - 口頭意見陳述(希望される場合)
審査請求は、原則として書面による審査で行われますが、審査請求人又は参加人の求めがあった場合には、審理員は、審査請求人、処分庁を招集して、審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を設けます。
口頭意見陳述を行う審査請求人等は、審理員の許可を得た上で、処分庁等に対して質問をすることもできます。 - 審理員による調査
審理員は、審査請求人等の申し立てにより又は職権で、処分庁等の審理関係人へ質問など、必要な調査ができます。 - 資料の閲覧等の請求
審査請求人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は写しの交付を求めることができます。
ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、それを拒むことができます。 - 審理員意見書の提出
審理員は、審査請求人及び処分庁から提出された弁明書、反論書、証拠書類等を用いて、審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。 - 行政不服審査会への諮問
審査庁は、審理委員意見書及び事件簿の写しを添付し、第三者機関に諮問します。第三者機関は必要な調査審議後、審査庁に答申書、審査請求人に答申書 の写しを送付します。 - 裁決書の送付
審査庁は、裁決書を作成し、審査請求人及び処分庁に裁決書の謄本を送付します。
審査請求の方法
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求を行うことができます。
また、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
ただし、上記の期間を経過した場合も、期間を過ぎたことに「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められます。
注:審査請求人の業務繁忙、病気、出張などの事情は該当しません。
下記の審査請求書を作成のうえ、ご提出ください。
- 処分についての審査請求書(WORD:35KB)
処分についての審査請求書(PDF:66KB)
処分についての審査請求書記載例(PDF:39KB) - 不作為についての審査請求書(WORD:36KB)
不作為についての審査請求書(PDF:64KB)
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このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 選挙法制係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
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