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粕屋町

建設リサイクル法

更新日:2024年9月26日

建設リサイクル法に関する対象工事の契約手続き

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」)の施行により、「特定建設資材」を用いた建築物等の解体又はそれを用いた新築工事等について、その受注者は分別解体及び再資源化等を行うことが義務付けられています。
次の対象工事及び特定建設資材に該当する場合は、以下の建設リサイクル法に基づく手続きが必要です。

対象の工事

工事の種類
規模の基準
建築物の解体工事 延べ床面積 80平方メートル以上
建築物の新築、増築工事 延べ床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕、模様替(リフォーム)など 請負代金 1億円以上
その他の工作物に係る工事(土木工事等) 請負代金 500万円以上

(注)建築設備は建築物として扱います。
(注)管工事は建築物の敷地内に在る場合は建築設備、敷地外に在る場合はその他工作物として扱います。
(注)建築物本体に付属するフェンスやブロック塀は建築物、付属していないものは工作物として扱います。


対象となる建設資材(特定建設資材)

  1. コンクリート(有筋・無筋コンクリート等)
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC版等)
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

(注)特定建設資材が少量であっても、建設工事の規模によって対象か判断します。


発注者や元請業者の責務と手続き

受注者から発注者への説明義務(法第12条)

対象工事の元請業者は発注者に対し、建築物等の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画について、書面を交付して説明する必要があります。

契約(法第13条)

発注者が元請業者と交わす契約書面には、以下の4項目を明記する必要があります。

記載事項
  1. 分別解体の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  4. 再資源化等に要する費用

事前届出(法第10条)

発注者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。
注:国又は地方公共団体は届出ではなく通知を行うことが必要です。(法第11条)
届出等に関する手続きはこちら(外部サイトへ遷移します)

告知、契約(法第12条2項)

受注者は、請け負った対象工事の全部又は一部を他の業者に下請けさせる場合には、元請業者は下請業者に対し、届出事項を告知した上で契約を締結する必要があります。

分別解体等の実施(法第9条)

公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。(法第33条)
注:解体工事業登録業者は建設リサイクル法に基づく標識を、建設業許可者は建設業法に基づく標識を掲示してください。
また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。(法第31条)

再資源化等の実施(法第16条)

再資源化等を委託により実施する場合には、「廃棄物処理法」に基づく収集運搬及び処分の許可を有するとともに、収集運搬及び処分の委託契約が必要となります。

再資源化の完了(法第18条)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。

粕屋町発注工事における提出図書

粕屋町が発注する工事請負契約締結に際し、分別解体・再資源化について適切に実施を行うことを双方確認するため、入札後、建設リサイクル法該当工事の落札者は、契約締結までに入札担当課へ次の図書を作成し提出してください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 契約管財係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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