避難行動要支援者制度
更新日:2023年8月29日
災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者(主に高齢者や障がいのある方)を一人でも多く救うことを目的とした避難支援体制づくりのために、避難行動要支援者名簿を町が作成し、本人の同意を得たうえで避難の手助けをしてくださる地域支援者に、事前に情報提供を行うものです。
なお、次のような方々を対象としています。
高齢者
65歳以上の高齢者のみの世帯で、介護保険の要介護1・ 2、要支援1・2の認定を受けている方
要介護認定者
介護保険の要介護3から5の認定を受けている方
障がいのある方
- 身体障害者手帳所持者(1・2級 重度)
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由 - 療育手帳所持者(A 重度、最重度)
- 精神障がい者保健福祉手帳所持者(1級 重度)
民生委員・児童委員が特に支援の必要を認めた方
- 難病、その他の疾病等により自力での避難判断・避難行動が困難と認められる方
- 家族等を同居しているが、当該家族等が就業等により不在となり、自力での避難判断・避難行動が困難と認められる方。
注:支援を希望される方は、お住まいの地域の民生委員・児童委員にご相談ください。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 地域協働係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150