男女共同参画苦情処理制度
更新日:2022年12月28日
男女共同参画苦情処理制度とは
粕屋町では、粕屋町男女共同参画推進条例第20条に基づき、男女共同参画苦情処理制度を設けています。
この制度は、町が実施する施策で男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと思われることについての苦情や、性別を理由とする人権侵害についての救済を申出ることができる制度です。
住民の皆さまから寄せられた苦情や救済の申出は、男女共同参画苦情処理委員が公平・公正な立場で調査や勧告等の必要な処理を行い、問題の解決を図ります。
申出できること
苦情の申出
町が実施する施策で、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと思われることについての苦情。
例:町が作成しているチラシには、女性だけが家事をすべきだと連想させるイラストが使用されているのでやめてほしいなど
申出できる方:町民の方、町内事業者の方
救済の申出
町内で受けた性による差別的取扱いなどの性別を理由とする人権侵害についての救済。
例:職場で、女性にはこの仕事は無理だろうと雑用しかやらせてもらえない、男性だからもっと頑張るようにと業務を多く押し付けられるなど
申出できる方:どなたでも
処理の対象とならない事項
次の事項は、この制度では処理の対象となりません。
- 判決、裁決等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 国会又は地方公共団体の議会に請願、陳情等を行っている事項
- 苦情処理委員が既に苦情等の処理を終了した事項
- 処理することが適当でないと苦情処理委員が認める事項
注:申出を受けた際に、別の相談窓口を紹介する場合もあります。
申出の処理
男女共同参画苦情処理委員が、申出人や相手先(町や関係者)から話を聞いて調査を行い、必要な場合には是正や改善のための要請、勧告、意見表明などを行います。
処理の結果(経過)は申出人にお知らせします。
男女共同参画苦情処理委員のご紹介
社会的信望があり男女共同参画社会の形成について優れた識見を持つ方の中から、町長が委嘱します。
- 牟田口 裕史さん(弁護士)
- 武藤 桐子さん(NPO法人福岡ジェンダー研究所 理事)
申出の方法
粕屋町男女共同参画苦情処理申出書を協働のまちづくり課までご提出ください。
様式は下記からダウンロードできます。費用は無料です。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 地域協働係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150