国民年金保険料の免除・猶予・特例
更新日:2023年6月27日
国民年金保険料免除申請
保険料の納付が困難なときは、保険料免除制度があります。
また、50歳未満の方には納付猶予制度、学生の方には学生納付特例制度がありますので、未納のままにしないでご相談ください。
免除(全額免除・一部免除)制度
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得金額が基準額以下の場合に、申請すると保険料が全額または一部免除になります。
なお、一部納付額が納められない場合は未納と同じ扱いになります。
所得の基準額は以下のとおり
- 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
地方税法に定める障がい者または寡婦の場合の基準額は135万円(令和2年度以前は125万円) - 4分の3免除
88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等の数×38万円 - 半額免除
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円 - 4分の1免除
168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等の数×38万円
注:全額免除の場合の所得金額とは譲渡所得などを含んだ合計所得金額です。
注:一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合の所得金額とは、全額免除の合計所得金額から、雑損控除額、医療費控除額などの各種控除額を控除した金額です。 また、一部免除の基準額における38万円は、扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族と19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円となります。
納付猶予制度
50歳未満の方で本人・配偶者の所得が全額免除の基準額以下の場合に、申請すると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生の方で、本人所得が半額免除の基準額以下の場合に、申請すると保険料の納付が猶予されます。
対象となる学校は、夜間、通信制を含む大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程)、職業能力開発校等になります。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
免除・納付猶予・学生納付特例期間の受給資格期間と受給額
保険料免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間は、受給資格期間に算入されます。
病気やけがで障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格にも算入されます(一定の受給要件あり)。
納付が難しい場合は未納のままにせず、早めの手続きをお勧めします。
受給資格期間
- 全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除、納付猶予、学生納付特例
算入されます - 未納
算入されません
受給額
- 全額免除:免除期間の2分の1
4分の3免除:免除期間の8分の5
半額免除:免除期間の4分の3
4分の1免除:免除期間の8分の7
納付猶予:反映されません
学生納付特例:反映されません - 未納
反映されません
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格
- 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、学生納付特例
保険料を納付したときと同じです - 未納
年金を受けられない場合があります
免除・納付猶予・学生納付特例の申請期間と承認期間
申請は、基本的には毎年必要になりますが、平成26年4月施行の年金機能強化法により過去2年1か月前まで遡って保険料を免除することができるようになりました。
申請を希望する期間によって審査対象となる所得の年度が異なります
申請は免除のサイクル(年度)ごとに必要です
- 免除申請サイクル(始期と終期)
免除、若年者納付猶予:7月から翌年6月
学生納付特例:4月から翌年3月 - 対象となる所得の年度
免除、若年者納付猶予:
7月から12月に申請する場合は前年所得
1月から6月に申請する場合は前々年所得
学生納付特例:
4月から12月に申請する場合は前年所得
1月から3月に申請する場合は前々年所得 - 申請開始日
免除、若年者納付猶予:始期の7月1日
学生納付特例:始期の4月1日
例えば、令和5年6月10日に免除申請をする場合、令和3年5月から令和5年6月分の免除の申請ができます。
この場合
- 令和3年5月から令和3年6月分 平成31年中(令和2年度)
- 令和3年7月から令和4年6月分 令和2年中(令和3年度)
- 令和4年7月から令和5年6月分 令和3年中(令和4年度)
この3年度分の所得をもとに免除申請をすることとなり、年度ごとに申請が必要です。
令和3年4月以前の分は時効により申請はできず、令和5年7月から令和6年6月の免除申請は令和5年7月1日からの受付となります。
継続審査
全額免除または納付猶予が承認された場合、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望した場合は、翌年度以降は改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
ただし過去の年度の分の申請のみの場合は継続審査にはなりません。
失業(退職)による特例免除
特例免除は、失業(退職)された方の所得を除外して審査をします。
申請の際には、失業していることを確認できる公的機関の証明書の写し(雇用保険に加入されていた方は離職票または雇用保険受給資格者証など、公務員だった方は退職辞令)が必要になります。
免除・納付猶予・学生納付特例申請に必要なもの
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
場合によって必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し
(失業による特例免除を申請する場合) - 学生証または在学証明書
(学生納付特例を申請する場合)
必要なものをお持ちになり、粕屋町役場総合窓口課または年金事務所へお越しください。詳しくはお問い合わせください。
追納制度をご利用ください
免除などの承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されますので、お早めの納付をお勧めします。
なお、追納した場合、その期間は「納付」期間として取扱います。
追納の申込や納付金額を知りたい方は下記年金事務所へお問い合わせください。
ご注意ください
任意加入の方や付加保険料を納めている方、国民年金基金に加入している方は免除等の申請はできません。
障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方などは「法定免除」の手続きをしてください。
口座振替でお支払いの方は、承認結果が出るまで引き落とされます。口座引き落としを希望されない場合は、あらかじめ、金融機関で口座振替の取消しの手続きが必要です。(特に、一部免除の承認を受け更新申請中の方はご注意ください。)
産前産後期間の免除制度
妊娠85日(4か月)以上の出産、死産、流産、早産が対象で、単胎の場合は出産(予定)日の前月から4か月間、多胎の場合は出産(予定)日の3か月前から6か月間免除されます。
なお、免除された期間は保険料を納付した期間とみなされますが、申請が必要です。
申請について
出産前でも出産後でも申請することはできますが、出産前に申請する場合は出産予定日の6か月前から申請できます。
注:出産予定日で申請をした後に出産日が変わったとしても、改めて申請する必要ありません。しかし、免除期間が増える場合に変更の届出を行うことができます。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 出産(予定)日を明らかにするもの(母子健康手帳、医療機関の証明書など)
注:出生届を粕屋町に提出している場合、必要ありません。
法定免除
下記のいずれかに該当する方は国民年金保険料が免除されます。ただし届出が必要です。
- 障害基礎年金または厚生年金や共済組合の障害給付(1級または2級)を受けている方
注:障害年金を受給している方が対象です。障害者手帳等1、2級のみでは法定免除の対象とはなりません。 - 生活保護の生活扶助を受けている方
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
法定免除申請に必要なもの
- 生活保護開始決定通知書(生活保護を受けている場合)
- 年金証書(障害基礎年金または厚生年金や共済組合の障害給付を受けている場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
該当しなくなった場合も必ず届出をしましょう
生活保護(生活扶助)を受けなくなった場合、障害年金をもらわなくなった場合など、法定免除に該当しなくなった場合は届出をお願いします。
詳しくは日本年金機構、東福岡年金事務所へお尋ねください
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
「ねんきんダイヤル」(一般的な年金相談に関するお問い合わせ)
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
電話番号:03-6700-1165(一般電話) - 東福岡年金事務所
郵便番号:812-8657 福岡県福岡市東区馬出3-12-32
電話番号:092-651-7967
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268