戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回)の受付が始まりました
更新日:2025年4月1日
特別弔慰金は、我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、節目の年に国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対して支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日として、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給内容
請求に必要な書類
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日として、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等との死亡当時の生計関係、養子縁組や婚姻関係等により順位が変動いたします。) - 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族
(戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求に必要な書類
- 介護福祉課窓口へ備え付けてある書類
(1)請求書
(2)現況申立書 - ご準備いただく書類
(3)請求者の戸籍抄本
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
(5)その他の書類
請求者の状況に応じて必要な書類が異なります。詳しくは事前にお問い合わせください。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
関連リンク
- 【福岡県】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 社会福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522