口径別納付金
更新日:2020年3月6日
給水装置を新設する場合や、メーター口径を大きくする場合には、口径別納付金が必要になります。
メーター口径を大きくする場合には、新口径と旧口径の差額が口径別納付金となります。
詳しくは、関連リンクにて ご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
都市政策部 上下水道課 業務係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0239(直通)
ファクス番号:092-938-7818