請願・陳情の提出
更新日:2024年4月1日
請願・陳情とは
皆さんが町政に関することで要望のある時は、どなたでも町議会に請願・陳情をすることができます。議員の紹介があるものが請願、ないものが陳情となります。
請願は、所管委員会で審査した後、本会議で審議し、採択・不採択の結論を出して請願者に通知します。採択した請願は町長などの関係機関に送り、その実現を図るように求めます。ただし、郵送によるものは、原則審議(審査)しません。(議員全員への写しの配布となります。)
陳情は、全国町村議会議長会からなど、特別な場合を除き、審議(審査)せず、陳情書の写しを議員全員へ配布します。
請願・陳情の提出要領
本議会に請願(陳情)書を提出される場合は、次の要領により提出してください。
- 請願・陳情は文書で行います。様式は特に決まっていませんが、下記の書式例を参考に、粕屋町議会議長あてに提出してください。
- 請願書には紹介議員1名以上の署名又は記名押印が必要です。
- 請願(陳情)書は、役場3階議会局に提出してください。
- 提出時期はいつでもかまいませんが、各定例会(3月、6月、9月、12月)では、開会日10日前の正午までに提出された請願を、郵送分を除き、その定例会の中で審議(審査)します。
- 郵送された請願と陳情につきましては、写しを議員全員へ配布します。
請願書・陳情書の書式例
下記の書式例を参考に、請願書・陳情書を作成してください。
個人情報の取り扱い
請願に記載された個人情報(住所、氏名)は審議(審査)のため用いるほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。
また、請願代表者の住所、氏名が記載された文書は、本会議や委員会で議員や報道関係者等へ配布されるとともに、会議録に記載されます。
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このページに関する問い合わせ先
議会局 議会事務係
窓口の場所:庁舎3階
電話番号:092-938-0161(直通)
ファクス番号:092-938-7780