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粕屋町

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特例臨時接種の新型コロナワクチン接種の終了

更新日:2024年4月26日

接種終了のご案内

重症者を減らすことを目的とした特例臨時接種(全額公費負担による無料接種)の新型コロナワクチン接種は、
令和6年3月31日で終了しました。


令和6年度以降の接種

これまでの全額公費負担での新型コロナワクチン接種は、令和6年3月末で終了し、
令和6年4月1日以降は任意接種となり、6か月以上のすべての方は、原則有料での接種となります。
ただし一部の年齢の方は、定期接種(有料)となります。

  • 任意接種
    6か月以上のすべての方が接種可能で、本人希望の接種となります。
    接種費用は、接種医療機関によって金額が異なり、全額自己負担です。

  • 定期接種
    対象者:65歳以上と60歳から64歳で対象となる方(心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方)

    重症化予防の目的として、秋ごろの時期に1回実施予定です。
    対象者への接種券の配布はなく、本人希望での接種となり、費用は原則有料です。

    注:国の指針により、変更となる場合があり、詳細が決まり次第後日お知らせします。
    注:令和6年4月以降の有料での任意接種は、ワクチンを取り扱っている医療機関が限られ、町では任意接種のため、接種可能な医療機関の把握ができません。接種希望の方は、直接医療機関へお尋ねください。

新型コロナウイルス感染後の接種

新型コロナウイルスに感染後から接種までの間隔については、体調が回復し接種を希望する場合は、治療内容や感染期間にかかわらず、感染後は間隔の規定はなく、ワクチンを接種することができます
ただし、接種当日の予診医師の判断で接種できない場合もありますので、治療を行った主治医にご相談の上、接種を行ってください。

厚生労働省「新型コロナウイルスQ&A:新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することができますか。」(外部サイトにリンクします)

ワクチン接種を受ける際の同意

新型コロナウイルスワクチン接種は、接種を希望される方の同意の上で実施されるものです。
ワクチン接種を受ける人は、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける人の同意なく、接種が強制されることはありません。
また、認知症等により意思確認が困難な場合であっても、ご家族や、介護保険施設等に入所している場合は嘱託医等の協力を得ながら、本人の意思を確認いただき、接種についての同意を確認できた場合には、接種することができます。本人の同意を確認できない場合は、接種することはできません。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種

新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンのみ同時接種が可能です。
同時接種については、主治医と相談して行いましょう。

新型コロナワクチンとその他のワクチンの同時接種はできません

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンは、同時に接種できません。
なお、それぞれのワクチンの間隔は13日以上の間隔が必要です。

知っておきたい副反応や健康被害救済制度

どのワクチンでも副反応が起こる可能性があります

ワクチン接種は体内に異物を投与するため、接種を受けた後は、接種部位の腫れ・痛み、発熱、頭痛などの副反応(副作用)が起こることがあります。治療を要するものや障害が残るほどの重度なものは極めて稀ですが、ワクチン接種の副反応による健康被害の可能性を無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。


予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

救済の給付

予防接種後の副反応による健康被害は極めてまれであるのの、不可避的に発生するものです。よって、接種にかかる過失の有無にかかわらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととしています。

給付の流れ

  1. 新型コロナワクチン接種事業事務室(電話番号:092‐931-3455)またはコロナ特設窓口(役場1階)に相談してください。
  2. 新型コロナワクチン接種事務室から相談者に内容を再度確認します。(給付の種類によって、必要な書類が異なるため、状況を確認します。)
  3. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類をそろえて、新型コロナワクチン接種事務室に提出してください。
  4. 請求書等を受理した後、粕屋町予防接種健康被害調査委員会が書類を確認し、審議を経て提出資料を県を通じて国へ進達します。
  5. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて町に通知をします。
  6. 町は、受領した通知をもとに請求者へ支給(不支給)の通知をします。

注意事項

  • 接種時において、粕屋町に住民票がある方が対象です。
  • 申請に必要な書類は、厚生労働省ホームページからご準備ください。また、診断書等の費用は自己負担となります。
  • 厚生労働省では、全国から申請があった案件を審査する必要があるため、町への申請から国の決定まで1年以上の期間を要することが予見されます。
  • 町の健康被害調査委員会において、追加で資料提出をお願いする場合があります。
  • ワクチンによる健康被害であったかどうかを個別に審査するため、健康被害と国が認めた場合のみ給付があります。
  • 必要な請求書等の書類の提出は、毎月月末までの締め切りとし、翌月に町の健康被害調査委員会を開催予定としますので、申請にあたっては予めご了承ください。

詳細の給付の種類や救済制度の内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)

ワクチンに関する医学的なこと、接種後の副反応など

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-700-624(午前9時から午後9時)

新型コロナウイルスワクチンの有効性や安全性などの詳しい情報については、関連リンクの「新型コロナワクチン(首相官邸ホームページ)」ページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 健康づくり課 健康推進係
郵便番号:811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
窓口の場所:健康センター1階
電話番号:092-938-0258(直通)
ファクス番号:092-938-2415

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