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粕屋町

会議の公開

審議会等を公開することにより、行政運営の透明性を図り、開かれた町政を推進します。

対象となる会議

  1. 地方自治法第138条の4 第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置する審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための附属機関の会議
  2. 規則、規定又は要綱等により設置する協議会その他の附属機関に準ずる合議制の機関の会議。ただし関係機関等との連絡調整、町職員のみで構成される会議は対象となりません。

公開できない会議

  1. 情報公開条例第8条第1項各号に掲げる情報(非開示情報)が含まれている事項について審議するとき。
  2. 法令等の規定により、公開することができないとき。